対象種目
①腰掛便座
一 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
(腰掛式に変換する場合に高さを補うものを含む:平成24年4月~追加)
二 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
三 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
四 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る。)
(平成27年4月~水洗ポータブルトイレ追加。ただし、設置にかかる費用は自己負担とする)
②自動排泄処理装置の交換可能部品
(平成24年4月~特殊尿機から改正)
自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー・チューブ・タンク等)のうち尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの (専用パッド・洗浄液等排泄の都度消費するもの及び専用パンツ、専用シーツ等の関連製品は除かれる)
③入浴補助用具
座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。
一 入浴用いす
座面の高さが概ね35cm以上のもの又はリクライニング機能を有するものに限る。
二 浴槽用手すり
浴槽の縁を挟み込んで固定することができるものに限る。
三 浴槽内いす
浴槽内に置いて利用することができるものに限る。
四 入浴台
浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る。
五 浴室内すのこ
浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限る。
六 浴槽内すのこ
浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うものに限る。
七 入浴用介助ベルト
居宅要介護者等の身体に直接巻き付けて使用するものであって浴槽への出入り等を容易に介助することができるものに限る。(平成21年4月1日以降対象)
④簡易浴槽
空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの(居室において利用可能であるものに限る)。
⑤移動用リフトのつり具の部分
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。
ご利用限度額
毎年度4/1~3/31 10万円まで(うち1割または2割、3割は自己負担)
全額を立替てご購入いただいたのち、9割及び8割、7割は申請により償還払いとなります。
購入先
特定福祉用具販売の指定を受けた事業所(指定事業所で購入されたものが対象)
購入前に、担当ケアマネジャー、または地域包括支援センターへご相談ください。